特徴その3
建築確認申請可能
日本の建築基準に則って製造しているため、コンテナハウスは建築確認申請が可能な『重量鉄骨造』の建築物になります。そのため、住居・店舗問わず多種多様な用途に利用することができます。



※実際に申請を出した案件の各済証
コンテナを利用した建物は全て『建築物』です。
建築確認申請を行い、検査済証の交付を受けないものは、違反建築物とみなされ、指摘を受けた場合、是正指導だけでなく、撤去や使用禁止命令が下されることもありますので、正しい方法で建築することをお勧め致します。
”コンテナを利用した建築物の取扱いについて、国土交通省からの通達(外部リンク)”
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000058.html
建築基準法を満たさないほとんどの「中古コンテナ」や「海上輸送用コンテナ」では建築出来ません。
IDMobileのコンテナは、
建築基準法に則ったJIS規格に適合した鋼材を用いた建材なので、安心してご利用頂けます。
つまり、
IDMobileのコンテナで建てたコンテナハウスは、建築物として認められるということです。
※建築基準法第 37 条
建築物の基礎、主要構造部その他安全上、防火上又は衛生上重要である政令で定める部分に使用する木材、鋼材、コンクリートその他の建築材料として国土交通大臣が定めるもの(以下この条において「指定建築材料」という。)は、次の各号の一に該当するものでなければならない。
一 その品質が、指定建築材料ごとに国土交通大臣の指定する日本工業規格(JIS)又は日本農林規格(JAS)に適合するもの
二 前号に掲げるもののほか、指定建築材料ごとに国土交通大臣が定める安全上、防火上又は衛生上必要な品質に関する技術的基準に適合するものであることについて国土交通大臣の認定を受けたもの
コンテナの倉庫・ガレージも建築確認申請が必要です。
コンテナは倉庫であっても、ガレージであっても建築物となりますので、建築基準法を遵守し、建築確認申請を行い、検査済証の交付を受けなければなりません。
ご自宅の敷地内に、新たに倉庫やガレージを建てる場合は、増築の建築確認申請が必要となります。また、貸倉庫として建築する場合は、用途地域によって建築出来ないエリアがありますのでご注意下さい。
※補足※
用途地域によっては、確認申請が不要な条件地もありますが、建築基準法は守らなければなりません。
建築をご検討されてる場合は、建築士にご相談下さい。


